JESAコラム 第8回
自家発電設備の、法令による規制
皆さん、こんにちは。
これまでの記事で紹介してきた法令、技術基準、届出等について、一度整理してご紹介いたします。
自家発電設備の構造及び性能に関する技術基準をはじめとして、設置に際しての基準、設置後の保安関係の届出、 定期検査及び定期点検等について、表1.にある法令に基づき規制が設けられています。
表1.自家発電設備の関係法令 | |||
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電気事業法関係 | 消防法関係 | 建築基準法関係 | |
設置義務 | ――― | (非常用電源の設置) 各消防用設備に対する
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(予備電源の設置) 各建築設備に対する
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技術基準 |
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(官庁営繕関係)
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設置基準 | ――― |
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届出等 |
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検査 |
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報告 |
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- ※1.出力10,000kW以上の内燃力発電所又は出力1,000kW以上のガスタービン発電所が対象となる。
- ※2.火災予防条例などで規制
- ※3.出力1,000kW以上のガスタービン発電所が対象となる。
また、上記以外にも規制を受ける法令があります。
表2.自家発電設備の関係法令 | |
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法令 | 規制内容 |
労働安全衛生法令 | ◆安全基準 「電気による危険の防止」として、次の事項の安全対策が事業者に義務付けられている。
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大気汚染防止法 | ◆煤煙発生施設 煤煙発生施設として、次の物が大気汚染防止法の規制(排出基準の適用、設置の届出、記録・保存)を受ける。
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騒音規制法 | ◆特定施設 騒音規制法の特定施設として、次の物が規制(現地基準の適用、設置の届出)を受ける。
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振動規制法 | ◆特定施設 振動規制法の特定施設として、次の物が規制(規制基準の適用、設置の届出)を受ける。
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電気工事士法 | ◆登録電気工事業者、通知電気工事業者 電気工事士法に規定する自家用電気工作物の電気工事を行う者に応じ業者としての登録などが義務付けられている。 |
省エネ法 | ◆エネルギーの使用の合理化の基準 工場、事業場における発電専用設備、コージェネレーション設備については同設備の安全管理、 計測・記録及び 保守・点検などの実施が事業者に義務付けられている。 |
いかかでしたでしょうか?
自家発電設備の法令については、この記事を参照していただければ概要がわかるかと思います。
一部詳細は、前回までの記事で紹介していますので、記事一覧から参照してください。
みなさまお持ちの自家発電設備について、今一度振り返ってチェックしてみてはいかがでしょう。