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JESAコラム 第11回


電気工事士について(2)

みなさん、こんにちは。今回は、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の資格取得の方法について、ご紹介いたします。

特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の資格を取得するための認定の基準は、電気工事士法施行規則第4条の2第1項で定められおり、 次の1又は2のいずれかに該当する者が認定の対象とされています。したがって、該当者は所定の手続きを行うことにより資格を取得することができます。

  1. 電気工事士であって、電気工事士免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される 原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、 又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了した者
  2. 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了し、 かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者

上記1の講習及び試験の方法等は、経済産業省告示第105号で定められています。

企業においては、内燃力発電設備協会の自家用発電設備専門技術者の資格を取得するための講習及び試験の方法等が、 全てこの告示基準に適合するように定められていることから、据付工事部門(K)の業務区分を取得した自家用発電設備専門技術者は、 経済産業省産業保安監督部へ認定申請の手続きを行うことにより、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)の資格が取得できます。

短いですが、今回はここまでになります。また年明けにお会いしましょう。


2015/12/28